IT用語を超やさしく理解する
個人情報
別名: Personal Information / 個人情報保護
30秒で思い出す
個人情報は、個人情報保護法上、生存する個人に関する情報のうち、特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるものです。
氏名や本人だと分かる顔画像のほか、ほかの情報と容易に照合することで「誰の情報か」を識別できるものも含まれます。
超やさしく理解
クラスで「好きな食べ物はカレー」とだけ書かれた紙があっても、それだけでは普通は誰のことか分かりません。
しかし、同じ紙に氏名が書かれていたり、学校が持つ名簿と容易に照らし合わせて誰か分かったりすれば、特定の個人を識別できる情報として扱う必要があります。
つまり、1項目だけを見て判断するのではなく、その情報自体、または容易に照合できる別の情報との組合せで特定の人を識別できるかという視点が重要です。
ただし、これは個人情報保護法の基本を理解するための例です。実際の法令上の取扱いは、情報の内容や管理状況、適用される義務なども確認する必要があります。
正確にはどういうもの?
個人情報保護法では、個人情報は「生存する個人に関する情報」で、次のいずれかに当たるものです。
- 氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの。ほかの情報と容易に照合して識別できる場合も含む
- 個人識別符号が含まれるもの
個人識別符号には、法令で定められた一定の生体情報を変換した符号や、公的に個人へ割り当てられる一定の番号などがあります。
また、「個人に関する情報」は氏名や住所だけを指すものではありません。個人の身体、財産、職種、評価など、その個人に関係するさまざまな情報が対象になり得ます。
どんなものが個人情報になる?
代表例として、氏名、本人だと分かる顔画像、氏名と組み合わせた住所や生年月日などがあります。
情報が公開されているからといって、個人情報ではなくなるわけではありません。法律上の定義に当てはまる公開情報も個人情報です。
一方、「住所なら必ず単独で個人情報」「電話番号なら必ず単独で個人情報」のように、項目名だけで機械的に決めるのも適切ではありません。特定の個人を識別できるか、容易に照合できる別情報があるか、個人識別符号が含まれるかを確認します。
個人情報と個人データは同じ?
同じではありません。
個人情報保護法では「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」などを区別しており、適用される義務も用語によって異なります。
MVPではまず個人情報の基本的な定義と具体例を判断できることを目標にし、個人データなどに課される詳細な義務や例外は上位Knowledgeへ分けます。
なぜ知る必要がある?
会社や学校、Webサービスでは、人に関する多くの情報を扱います。
何が個人情報に当たり得るか分からないと、必要な管理やルールを考える出発点を間違えてしまいます。
情報セキュリティの観点と、個人情報保護法などのルールの観点は関連しますが、同じものではありません。
よくある勘違い
- 氏名がない = 個人情報ではない、とは限らない: ほかの情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合があります。
- 公開済み = 個人情報ではない、ではない: 公開情報でも法律上の定義に当てはまるものは個人情報です。
- 個人情報 = 秘密情報、ではない: 秘密か公開済みかだけで個人情報かどうかは決まりません。
- 個人情報 = 個人データ、ではない: 法律では用語を使い分けています。
- 番号に置き換えれば必ず匿名になる、ではない: 別の情報と容易に照合して本人を識別できる場合があります。
ここまで分かればOK
- 個人情報の基本的な法律上の定義を説明できる
- 氏名の有無だけで判断しないと分かる
- ほかの情報との容易な照合や個人識別符号も判断材料になると分かる
- 公開情報でも個人情報になり得ると理解する
- 個人情報と個人データが同じ用語ではないと分かる
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- 必要な理解
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